問1 民法(平成24年度宅地建物取引主任者試験問題) [平成24年度宅地建物取引主任者試験問題]
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。
1.Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C
2.Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにも関わらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C
3.Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC
4.AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費賃借契約を仮装した場合に、当該仮想債権をAから譲り受けたC
解答
3
※平成24年度宅地建物取引主任者試験問題より
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